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Q

オフィスの移転で原状回復が必要ないことはありますか?

質問 7年前に地元である板橋で会社を立ち上げ、開業当時は倒産の危機も訪れましたが何とか凌いで、当初は私も含めて5人だけの小さな会社でしたが、今では社員数も10人を超え、5年後には50人を超える会社にすることを目標にしています。
もともと社員が増えることは想定していて、広めのオフィスを借りていましたが、さすがに人数が増えて手狭になってきたので移転することを決めました。
お隣の豊島区の池袋に好条件で借りられる広いオフィスが見つかり、移転までには3ヶ月の以上の猶予があります。
オフィスを移転する場合は原状回復工事が必要で、費用もかかると聞いたのですが、オフィスの移転で原状回復が必要ないことはありますか?原状回復する場合は、どこまで元に戻す必要があるかも教えて欲しいです。
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A

基本的にはオフィス移転時には原状回復しなくてはいけません

オフィスの賃貸契約においては、退去時に借りた当初の状態に戻して返す義務があり、これを「原状回復義務」といいます。
これに伴い発生する修繕や工事の費用は、一般的に借主の負担と定められていて、法律上も原則として借主負担とされています。つまり、オフィス移転により現在のオフィスを退去する際には、責任を持って原状回復工事を行わなくてはいけません。
原状回復義務の範囲であるどこまで元に戻すかは、賃貸借契約の内容によって決まります。
基本的に、原状回復は入居時と同じ状態に戻すことで、壁や床の汚れや傷、設置した造作物の撤去など入居前の状態に復旧して明け渡すことを指します。しかし、オフィスの場合はその範囲が広くて、通常の使用による汚れや劣化も含めて原状に戻すケースが多い点に注意が必要です。
オフィスでは壁紙の焼けやカーペットの擦り切れといった経年劣化や通常損耗も借主が復旧する契約が一般的であり、退去時に新調された状態へ戻すことを求められることが多いです。
原状回復の範囲の詳細を知るには、契約書の特約を確認しましょう。賃貸借契約書には、原状回復に関する取り決めが詳細に記されています。
特約事項で独自の条件が定められている場合もあります。例えば、原状回復に関する契約書特約で「退去時はビル指定の業者で原状回復工事を行うこと」や「○○設備は撤去不要」といった内容があるなら、その指示に従わなくてはいけません。
オフィスの原状回復工事には、様々な作業が含まれます。ビルによっては工事の時間帯や廃棄物の搬出方法に制限があるため、管理会社と調整しながら工事を進める必要があります。
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