

賃貸マンションでは原状回復は必要ないの?
板橋区の賃貸マンションから豊島区のマンションへ引越しするのですが、賃貸マンションの場合、退去時に原状回復をしなくてもいいというのは本当なのでしょうか?かなり前になりますが、以前引越ししたときには原状回復費としてかなりの費用がかかり、その分を入居時に収めていた敷金から徴収された記憶があります。
板橋のマンションには10年近く住んでいて、それなりに汚れも目立つし壁にポスターを貼ったり時計も取り付けていて、床にも細かい傷が付いていたりするので、ある程度の費用がかかることは覚悟しています。
原状回復に全く費用がかからないならいいのですが、そういうわけにはいかないと思うので、賃貸マンションにおける原状回復の責任範囲についても具体的に教えて欲しいです。
あと、今後のために聞いておきたいのですが、退去時の原状回復でトラブルを避けるためのポイントや注意点があれば、それについても知っておきたいので、併せてご回答よろしくお願いします。
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契約時に原状回復の責任範囲を明確にしておくことが大切です
賃貸マンションの原状回復に関する義務については、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定められています。
分かりやすく説明すると、入居者の故意や過失、不注意などによって生じた損耗については入居者の責任で元に戻す必要があるということです。これは、経年劣化などで生じた消耗に関しては、入居者の責任にはならないことも意味しています。
賃貸マンションを貸している側の責任範囲は、主として通常の利用による損耗を超えた部分です。故意ではなくても、テーブルを引きずったときに床についた大きな傷や、室内でタバコを吸ったことによりつい壁や床の変色や焦げ付きなどは、借り主の責任として敷金から原状回復にかかった費用が差し引かれることになります。
原状回復のトラブルを避けるには、契約時に原状回復の責任範囲を明確にしておくことが大切です。契約書に記載された原状回復に関する項目をしっかり確認して、疑問があれば契約前に解消しておきましょう。
入居時に傷など気になった部分があれば、そのことを事前に伝えておくことでもトラブルを防げます。
分かりやすく説明すると、入居者の故意や過失、不注意などによって生じた損耗については入居者の責任で元に戻す必要があるということです。これは、経年劣化などで生じた消耗に関しては、入居者の責任にはならないことも意味しています。
賃貸マンションを貸している側の責任範囲は、主として通常の利用による損耗を超えた部分です。故意ではなくても、テーブルを引きずったときに床についた大きな傷や、室内でタバコを吸ったことによりつい壁や床の変色や焦げ付きなどは、借り主の責任として敷金から原状回復にかかった費用が差し引かれることになります。
原状回復のトラブルを避けるには、契約時に原状回復の責任範囲を明確にしておくことが大切です。契約書に記載された原状回復に関する項目をしっかり確認して、疑問があれば契約前に解消しておきましょう。
入居時に傷など気になった部分があれば、そのことを事前に伝えておくことでもトラブルを防げます。



