

現在ではマンションの原状回復は必要ないって本当ですか?
夫との離婚が決まり、10年以上借りていた板橋区のマンションから退去することになりました。夫とは1年以上前から別居生活を送っていて、私がマンションに残る形をとっていました。離婚が決まり、夫から自分の荷物は全て捨ててくれていいと言われ、それも含めてマンションを退去するためにかかった費用は夫に請求できます。
聞きたいことは、現在ではマンションの原状回復は必要ないのか?ということです。
もうかなり前のことになりますが、以前私が一人暮らしをしていたマンションから退去するときに、よく覚えていませんが原状回復費という項目でまとまった金額を請求され、戻ってくると思っていた敷金がほとんど戻ってこなかったことを記憶しています。
友人にそのことを話すと、現在ではマンションの原状回復は必要ないから敷金から差し引かれることもないと聞いたので、その事実関係を把握しておきたいです。そもそも、マンションにおける原状回復とはどんな意味なのでしょうか?
![]()
原状回復のルールは変化してきました
原状回復というのは、マンションなど賃貸住宅の賃貸借契約が終了して借主が退去するときに、借りた部屋を入居時の状態に戻して貸主に返す義務のことです。
入居時に支払う敷金や保証金がありますが、これらは入居者が汚したり損傷させたりした部屋を原状回復するための費用として充てるためのものです。大家としては敷金や保証金を預かっておくこともより家賃の滞納リスクを担保できます。
住んでいればいろいろな箇所に自然と汚れや傷ができ、色あせたりもします。以前は原状回復に関する線引きが曖昧だったため、退去時に敷金の返還をめぐるトラブルが多かったです。
そこで、1998年に国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しました。
これには「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。つまり、普通に住んで自然にできる汚れや損傷は、入居者の責任ではないということです。
さらに、2020年には原状回復にまつわる民法が改正されました。民法の改正後は、「入居者側の落ち度がない部分の修復については、原状回復義務を負う必要はない」ことが新たに明文化されました。
ただし、故意や過失によってつけた傷や汚れについての修復は借主の負担になりますし、契約状況によりガイドラインや法律とは異なるような場合もあるので、修復箇所内容などについてはきちんと確認しておきましょう。
入居時に支払う敷金や保証金がありますが、これらは入居者が汚したり損傷させたりした部屋を原状回復するための費用として充てるためのものです。大家としては敷金や保証金を預かっておくこともより家賃の滞納リスクを担保できます。
住んでいればいろいろな箇所に自然と汚れや傷ができ、色あせたりもします。以前は原状回復に関する線引きが曖昧だったため、退去時に敷金の返還をめぐるトラブルが多かったです。
そこで、1998年に国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しました。
これには「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。つまり、普通に住んで自然にできる汚れや損傷は、入居者の責任ではないということです。
さらに、2020年には原状回復にまつわる民法が改正されました。民法の改正後は、「入居者側の落ち度がない部分の修復については、原状回復義務を負う必要はない」ことが新たに明文化されました。
ただし、故意や過失によってつけた傷や汚れについての修復は借主の負担になりますし、契約状況によりガイドラインや法律とは異なるような場合もあるので、修復箇所内容などについてはきちんと確認しておきましょう。



