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FAQ

Q

賃貸物件の原状回復の義務や範囲とは?

質問 板橋区の賃貸マンションに住んでいますが、社会人7年目で稼ぎも増えたので、会社のある豊島区の新築マンションに引越しすることにしました。
実家を出てから初めて自分で借りたのが板橋区のマンションで、引越しするのも初めてです。すでに引越し先は決めていて、引越しの準備をしている最中です。
住んでいるときには分かりませんでしたが、家具や家電などを動かすと、それらを置いていた跡が目立ち、意外に汚れていることに気づきました。
引越し経験が豊富な友人から、賃貸物件にも原状回復の義務があると聞いたのですが、賃貸物件の原状回復の義務や範囲について教えて欲しいです。
友人からは、部屋が汚くなっていても故意にやったものでなければ借主に原状回復の義務はないと言われたのですが、どこまでが借主の負担で、どこまでは貸主の負担になるかも教えてください。

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A

経年変化による劣化は借主の負担には含まれません

原状回復義務というのは、賃貸借契約が終了した際に借主が借りた元の状態に物件を戻して返す義務のことです。ただし、元の状態に戻すとは、新品同様にするということではありません。
裁判例や国土交通省のガイドラインによると、原状回復義務の本質は、入居者の故意・過失による損耗部分を復旧することと解釈されています。
すなわち、通常の使用による汚れや経年変化による劣化は借主の負担には含まれず、それらを除いた借主の責任で生じた損傷のみを、元の状態に直すのが原状回復義務ということです。
通常損耗・経年劣化については、貸主の負担が原則となります。
通常損耗とは、入居者が普通に生活していれば避けられない消耗や、年月の経過による自然な劣化のことです。これらは家賃に織り込み済みの費用と考えられていて、民法上も借主には原状回復義務がない部分となっています。
日焼けによる壁紙の色あせ、家具配置によるカーペットや畳のへこみ跡、時間とともに発生した網戸や襖の傷みなどが具体的な例として挙げられます。
一方、借主の不注意や故意によって発生した損傷については、借主側が原状回復費用を負担するのが原則となっています。明らかに通常の生活範囲を超える使い方による破損が、これに該当します。
タバコのヤニによる壁紙の黄ばみ、引越し作業で家具を引きずった際についた大きな傷、ペットによる柱や襖の引っかき傷などが具体的な例として挙げられます。

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